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覚え方のコツ⑤【安全衛生教育・特別教育】
こんにちは、管理人の山本です!
ここでは、第一種衛生管理者の関係法令(有害業務に係るもの)の中から、【安全衛生教育】について、覚え方のコツを紹介していきたいと思います!
管理人が実際に勉強してみた感想としては・・・
この「安全衛生教育」の項目は、「有害業務」とか「特殊健康診断」などと似ている感じがして、試験の時に・・・「あれっ?これってどっちの話だっけ?( ゚Д゚)」、みたいに覚えているんだけど・・・間違えやすい!そんな、印象の項目です。
「この教育関係の項目、混乱する~('Д')」と、いうかたは参考にしてみて下さい!
安全衛生教育は、大きく分けると3つある!
まずは、この「安全衛生教育」の項目!
大きく分けると・・・
1.雇入れ時等の教育
2.特別教育
3.職長等教育
以上の3つの教育に分かれています!
ゴチャゴチャにならないように覚える必要がありますので、注意しましょう!
(; ・`д・´)
まずは、過去問をやってみましょう!
まずは、特別教育に関する”過去問”から、いきましょう!!過去問をやってみることで、どういった感じで出題されるのか?何を覚えておかなければならないのか?を、理解してみましょう!
(問題)
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育を行わなければならないものはどれか?
(1)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
(2)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(3)人力により重量物を取り扱う業務
(4)強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
(5)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
正解は・・・・
・・・・・
・・・・
・・・
・・
・
(2).ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務。
この問題は、「安全衛生教育」の中の「特別教育」の問題で、どの業務が特別教育が必要か?を、暗記していれば簡単に回答できる問題なのですが・・・・
特別教育が必要な業務は、安衛法で決められているもので約50種類くらいあると言われています。
「ゴ、ごうじゅう~( ゚Д゚)」
さすがに約50種類は、覚えられません!・・・
でも、安心してください!
(; ・`д・´)
だいたい、どの参考書を見てみても代表的なもの、約10種類ちょっとが掲載されているだけなので、そのくらいを暗記しておけば十分対応できる問題です!
それでは、3つある教育を1つづつ解説していきます!!
1.雇入れ時等の教育
この雇入れ時の教育、要点だけを簡単にいうと、
「労働者を雇う時、作業内容を変更した時、遅延なく、当該労働者にたいし、安全・衛生のため、必要な事項について、教育を行わなければならない」と、あります。
その必要な事項とは、だいたい8つくらいあるのですが・・・・(必要な事項については、参考書等を確認してください。)
ここからが重要です!!
(; ・`д・´)
省略できる場合があるんです!そこを覚えておくといいと思います!
非工業的業種の事業場の労働者は4つくらい、省略できる事項があります。ほかにも、十分な知識・技能があるひとも省略できる対象者です。
また、よく試験勉強をしていて目にするのが、「雇入れ時・作業内容変更時の教育記録の保存」ですが、この場合は、保管義務は定められていません!!と、いうのも覚えているといいと思います。
なぜなら、特別教育は「教育の記録を、3年間保存する」と、なっているからです!!
ここを間違わないようにしましょう!!
雇入れ時は、保存なし
特別教育は、3年
2.特別教育
特別教育とは、「危険・有害などの業務に就かせるとき、安全・衛生の特別教育を行わなければならない」と、なってます。
まぁ、これはなんとなくイメージしやすいですよね!
ここで重要なのが約50種類ある特別教育が必要な業務のうち、主要なものを”丸暗記”しなければならないというところです。
”暗記が苦手”という人のための、覚え方のコツ!!
管理人が実際やっていた覚え方は、1つの”単語”だけ覚える!
それだけです(^_^;)
例えば、参考書などに書かれているのは・・・
・高圧室内作業に係る作業室への送気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務。と、書かれていますが・・・・・
最初の”高圧室内作業”の部分だけ覚えるというやり方!!
暗記のコツは、”情報量を最小にする”というのが鉄則です!!
(; ・`д・´)
あとは、参考書等で確認して自分なりの”1単語”を抜き出して暗記しましょう!!
3.職長等教育
この職長の部分で大事なのは、どの業種で行わなければいけないのか?と、いうところです。
職長教育が必要な業種とは、政令で定められていて次の6つの業種です!
1)建設業
2)電気業
3)ガス業
4)自動車整備業
5)機械修理業
6)製造業
ただし、6)の製造業でも職長教育を行う義務がないものがあります・・・
・食料品
・たばこ
・繊維
・衣服その他の繊維
・紙加工品
・新聞、出版、製本及び印刷
これらに関わる製造業は、職長教育が義務ではありません!ので注意してください!
まとめ
【安全衛生教育】には、大きく分けて
1.雇入れ時等の教育
2.特別教育
3.職長等教育
の3つがあります。覚える事柄が、似ている部分があり、まとめて覚えてしまうと試験の時に混乱してしまうことがあります。「どれがどれだか、悩んじゃうなぁ~( ゚Д゚)」と、思う人は、自分なりに表などを作成して、キチンと分けて覚えるといいと思いますよ!
また、この「安全衛生教育」の項目は、「有害業務」とか「特殊健康診断」などと内容が似ています。勘違いしやすいので気を付けましょう!!