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覚え方のコツ③(重要)【衛生管理体制】
こんにちは、管理人山本です。
ここでは、衛生管理者の関係法令(有害業務に係るもの)の中から「衛生管理体制」について、管理人が実際やっていた勉強方法や覚えかたのコツを紹介します。
この、衛生管理体制の項目は試験によく出るところなので一つ一つ丁寧に覚えましょう!「この衛生管理体制なんだか、よくわからないんだよなぁ(?_?)」と、いう人は ぜひ読んでみて下さい。
衛生管理者だけじゃないからややこしい
この項目でメインの問題といえば、「事業所の労働者の数によって衛生管理者は何人必要ですか-?」と、聞いてくる問題なのですが、実際の試験は5択になっているのでもっと幅広い知識が必要になってきます。
そこでまず、必要になってくるのが衛生管理者以外の職務や資格には何があるのか?また、必要な人数?専任・専属なのかどうか?など、そのへんをキチンと整理してゴチャゴチャにならないように覚える必要があります。
実際管理人もこの「衛生管理体制」は、なかなか覚えるのに苦労しました(T_T)でも、ここは試験に出やすいので時間をかけてでも覚えておいたほうがいい項目だと思います(; ・`д・´)!
まずは、どんな人(登場人物)がいるのか?全体を知る!
先ほど「衛生管理体制」は衛生管理者だけじゃないと言いましたが、この項目にでてくる登場人物には、どんな人がいるのか?を書き出してみますね(゜.゜)
1.衛生管理者
2.総括安全衛生管理者
3.労働衛生コンサルタント
4.衛生工学衛生管理者
5.産業医
6.作業主任者
7.衛生推進者
ざっと7つの(人)が出てきました!
まずは、この7つのひとがそれぞれどのような場合に必要になってくるのか?必要な人数は?などを理解して覚える必要があります。ここが頭の中でゴチャゴチャなっていると、いざ!問題を解くときに「あれ?誰が必要なんだっけなぁ( ゚Д゚)」と、なってしまいますので、ここはキチンと整理して覚える必要がありますよ
(; ・`д・´)
次に、それぞれの役割と内容を整理てみる!
衛生管理者とは?
常時50人以上の労働者を使用する事業場(業種を問わず、すべての業種)では、衛生管理者を選任しなければならない。と、なっています。また、その衛生管理者の人数は事業場の常時使用している労働者の数できまります。その、衛生管理者を選任する人数の目安が次の表になります。
事業場の常時使用労働者の数 | 衛生管理者の人数 |
50~200 | 1人以上 |
201~500 | 2人以上 |
501~1000 | 3人以上 |
1001~2000 | 4人以上(1人は専任) |
2001~3000 | 5人以上(1人は専任) |
3001~ | 6人以上(1人は専任) |
(1人は専任)とは?
上の表で(1人は専任)となっていますが、専任とはどんな人なのか?というと・・・(; ・`д・´)
一日の仕事のほとんどを衛生管理者の業務についやしていてほかの仕事をしない人のことをいいます。
総括安全衛生管理者とは?
定められた人数以上の労働者を使用する場合事業場に1人選任する!
1人でいいんです(; ・`д・´)。
覚えなければいけないのは、「事業場で何人以上働いていると総括安全衛生管理者が必要か?」ということです。
次の表に書いておきますね('ω')。
業種 | 事業場の労働者の人数 |
建設業 運送業 清掃業 林業 鉱業 | 常時100人以上 |
製造業 電気・ガス・水道・通信 各種商品小売業 旅館業・・・など |
常時300人以上 |
金融 警備 医療 上記以外の小売業…など | 常時1000人以上 |
例えば)
清掃業で常時200人働いていたら総括安全衛生管理者が1人必要だ!ということになります。
労働衛生コンサルタントとは?
労働衛生コンサルタント試験に合格してコンサルタント会に登録している人のことで、事業場に絶対いなければいけません!と、いうわけではありません。
衛生管理者は通常、事業場に専属(そこで働いている人)から選ぶことなっているんですけど、衛生管理者を2人以上選ぶ場合、1人が労働衛生コンサルタントだったら、その人は専属のものでなくてよい(そこで働いていなくてもいい)となってます。
衛生工学衛生管理者とは?
衛生管理者の免許って 第一種と第二種と、もうひとつあるの知ってますか?それが”衛生工学衛生管理者”なんです。作業場でもとくに"有害なところ"有害ガスや蒸気、粉塵などにたいして衛生工学的対策ができる専門的知識を持っている人それが衛生工学衛生管理者です。では、どのような場合に必要かというと・・・
事業場の常時使用労働者の数 | 衛生管理者の人数 |
50~200 | 1人以上 |
201~500 | 2人以上 |
501~1000 | 3人以上 |
1001~2000 | 4人以上(1人は専任) |
2001~3000 | 5人以上(1人は専任) |
3001~ | 6人以上(1人は専任) |
上の表は衛生管理者の人数をきめる表ですが、この表の501~1000部分で衛生管理者は3人となっていますが、次の場合は衛生工学衛生管理者が必要となっています。
常時500人以上働いていて、しかも特に有害な業務に30人以上の労働者を従事させる事業場は第一種衛生管理者3人のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を持っている人にするとなっています。
産業医とは?
産業医は医師のなかでも決められた研修などをしていろいろな要件を満たした医師でないとなれません。では、どのような場合に産業医を選任しなければならないのか?というと・・・
①常時50人以上の労働者を使用する事業場
②常時3000人を超える事業場は2人以上選任する
③常時1000人以上の労働者を使用する事業場は専属の産業医が必要
④有害業務・深夜業務・病原体による感染のおそれなども専属の産業医が必要。
作業主任者とは?
作業主任者を選任するとき、免許を持っている人か技能講習を修了している人かを聞いてくる問題がありますので、その辺を整理して覚えましょう(; ・`д・´)!
免許試験に合格が必要なのは 次の3つ・・・
①高圧室内作業
②エックス線作業
③ガンマ線透過写真撮影
なんとなくこの3つは試験に合格して免許がないとできなそうな仕事ですよね('ω')!
衛生推進者とは?
業種に関係なく常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を置く必要がありますが、「常時10~49人の場合は、衛生推進者でよいとなっています」
衛生推進者に免許はなく、所轄の労働基準監督署長へ報告書の提出もありません。基本的にはその事業場に専属の人から選ぶことになっています。労働安全コンサルタントか労働衛生コンサルタントが衛生推進者になるときは、専属の人でなくてもよいとなっています。
まとめ
やっぱり衛生管理者の試験ですから、この「衛生管理体制」の部分は試験に出やすくて当然です( ゚Д゚)なので、しっかり覚えましょう!!この項目で気を付けたいのは衛生管理者や衛生推進者など名前が似ていてるのに役割や必要な場合、人数などが微妙に違うところ(・_・;)そこをキチンと整理してゴチャゴチャにならないように暗記するかがポイントだと思いますので、ここは時間がかかっても覚えましょう(; ・`д・´)